訴訟

通常の裁判の手続の流れ(概要)は以下のとおりです。

提訴(訴状の提出・受理)

まず原告は、被告となる者の住所を特定した上で、訴状を作成し、管轄の裁判所に提出します。管轄の裁判所による訴状の審査を経て、形式的に補正する箇所がなく、提訴の要件を満たしていると判断されれば、訴状は裁判所に受理されます。

第1回裁判期日(弁論期日)の決定

後日、裁判所から第1回裁判期日をいつにするか原告に連絡がありますので、裁判所の提示する候補日から選択し、第1回裁判期日が決定されます。

第1回裁判期日(弁論期日)

被告は、訴状を受け取ったら、原告の訴状に対する反論書面である答弁書を作成し、指定期日までに裁判所と相手方に対し送付します。被告が答弁書を受け取った時点で第1回裁判期日は決定しており、その日は都合が付かないということもありますので、被告が第1回裁判期日を欠席することはできますが、答弁書は必ず提出しなければなりません。答弁書を提出せずに欠席すると、その裁判では原告勝訴(被告敗訴)となります。なお、原告は第1回裁判期日に出頭しなければなりません。

2回目以降の裁判期日

以降、原告、被告が相互に自らの主張を記載した書面(準備書面といいます。)を提出します。その際、自らの主張を裏付ける証拠に番号(原告は甲第○号証、被告は乙第○号証)を付して提出し、準備書面上の関連のある箇所に証拠の番号を記載します。提出する証拠については、証拠の立証趣旨等を記した証拠説明書を作成して、同時に提出します。

証人尋問・当事者尋問

準備書面のやりとりが何度か行われた後、原告・被告の主張が終わったところで、証人尋問・当事者尋問が行われます。証人尋問・当事者尋問が行われるに際しては、事前に当事者の供述をまとめた「陳述書」を作成し、証拠として提出しておきます。

判決

証人尋問・当事者尋問が行われた後、判決が下されます。訴状の提出から判決まで、1年ほどかかるのが通常ですが、複雑な事件や何度か裁判所で和解の手続が進められた(が和解できなかった)場合には、判決までに2~3年かかることもあります。

判決に不服のある当事者は、控訴審裁判所に控訴します。

裁判の手続(第一審)は、当事者本人が行うことが可能です。しかし、上記のとおり裁判の手続は特殊な手続であって、当事者本人が行うと慣れないこともあって準備に時間がかかりますし、何より、裁判期日(平日の日中)に裁判所に出頭しなければなりません。また、法的な主張・立証の筋が通っていなければ、いくら頑張って長々と準備書面を書いても、当事者が望む判決を得ることは出来ません。

当事務所では、訴訟代理をご依頼いただければ、提訴から判決に至るまで、書面の作成、適当な証拠収集の指導・助言、裁判所への出頭、証人尋問・当事者尋問の指導・助言等、裁判に関する一切の事項について、お客様をサポートします。

弁護士 鈴木基宏

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