債権回収
内容証明郵便の発送
債務者が支払うべき金銭を支払わない理由は2つあります。
(1)債権の存在自体は争わないが、単に支払う資金がないため滞納しているか、
(2)債権の存在を争っており、自分は債務者ではないから支払う必要はないと考えているかです。
大部分は(1)の場合であり、請求をして速やかに支払ってもらう必要があります。請求をしても債務者が支払わない場合には、裁判により判決を得て強制執行するのが一般的ですが、強制執行は、債務者が強制執行の対象となる財産を有していなければできません。
(2)の場合は、債権の存在を裏付ける証拠を集め、記憶を整理し、しかるべき見通しを持って提訴する必要があります。
上記(1)、(2)のいずれの場合も、まずは相手方が何故支払わないのか確認し、支払わなければ提訴することを示した上で、交渉により任意に支払っていただくのが最善の方法です。
当事務所では、債権者を代理して債務者に対し内容証明郵便を発送して請求し、その後の債務者の対応に応じて任意交渉、支払督促、提訴などの措置を講じます。
支払督促
債権回収手段の一つとして、支払督促手続があります。支払督促手続は、当事者が裁判所へ出頭する必要がなく、簡易裁判所の書類審査のみで、債務者に対する強制執行を可能とする手続です。特に上記(1)の場合に有効です。
なお、支払督促手続において設けられている異議申立期間中に債務者が異議を述べた場合、民事訴訟手続に移行しますので、債務者が異議を述べる可能性がある場合にはあまり有効な手続ではありません。
当事務所では、支払督促手続をご説明して各事案における手続利用の有効性を検証・助言し、支払督促手続に必要な書面を作成し、お客様の代理人として、支払督促の申立を行います。
訴訟
債務を支払わない債務者に対して強制執行するためには、上記の支払督促のほか、裁判で判決を得る方法があります。債務者が支払督促で異議を述べるか否か不明である場合には、最初から訴訟を起こす方が確実です。
債務者が裁判所に出頭し、事実関係を争わない場合には、裁判期日は1回で終結し、2回目で判決となりますが、当事者間の話し合いにより条件が合えば、裁判上の和解をする方法もあります(和解調書に記載された義務を債務者が履行しない場合には、和解調書をもって強制執行をすることが可能になります)。
当事務所は、債権者又は債務者を代理して、裁判期日に出頭し、裁判手続を当事者に代わって実行します。
強制執行
裁判を行い判決や和解調書を得たとしても、債務者がそれでも債務を支払わない場合には、裁判所に対し強制執行の申立てをします。強制執行は、債務者に財産がある場合に、強制的にその財産を処分させる等により、債務者の債務を履行させる手続です。この強制執行申立をするためには、債務者の財産がある程度特定されていることが必要です。
なお、2020年4月1日施行の改正民事執行法により、判決や和解調書、仮執行宣言付支払督促、執行認諾証書があれば、裁判所を通じて金融機関に対し債務者の預金残高を照会することができるようになりましたので、債務名義を持っている債権者は、財産特定の一環としてまずは預金を照会することをお勧めしています(当事務所コラム参照)。
当事務所では、金融機関等第三者からの情報取得手続き、財産開示手続き、上記強制執行申立の書面作成、提出、強制執行の立ち会いを行います。