労働問題
従業員の解雇
従業員を雇っている企業には、労働問題がつきものです。中小企業の会社のうち特にご相談が多いのが従業員の解雇にあたってのトラブルです。
解雇された従業員が、解雇の無効を争って訴訟を起こした場合、その訴訟で「従業員の地位にあることを確認する」との判決が下されてしまうと、解雇した日以降の従業員の未払給料を支払うことを命じられる可能性があるのみならず、その従業員が会社に戻ってきてしまうという、目も当てられない事態となってしまうおそれがあります。
日本の法制の下では、従業員の解雇は非常に神経を使って行わなければならず、完璧に法的にクリアーな方法で解雇するためには、事前の十分な法的知識が不可欠です。当事務所では、解雇するにあたって法的な脱漏がないか、後に解雇された従業員が裁判を起こした場合の敗訴リスクを可能な限り低減できるよう指導・助言します。
内部通報
セクハラ、パワハラその他会社内部での不正行為、会社の対外的な不正行為を予防するため、内部通報制度を採用する企業が増えております。内部通報制度は、社内外で起こる不正行為に関する情報を、その情報に接する機会の多い身近な社員から吸い上げ、会社に社内調査の機会を与え、これを是正させることで、不正行為が発生することを予防し、会社の損害を抑える効果があります。
当事務所では、お客様のご要望に応じて、内部通報の窓口として、社員からの通報を適当な方法で会社経営者にお伝えし、情報の取扱と通報後の会社の採るべき措置について指導・助言します。
労働審判
会社の処分に不満を持った従業員は、会社に対して直接その不満を伝えて、金銭による解決を請求してくることが多いですが、突然労働審判の申立をすることもあります。
労働審判の申立がされると、原則として申立日から40日以内の日に第1回期日が指定され、会社側は通常第1回期日の1週間前までには答弁書を提出するよう催促されます。
労働審判は、最大でも3回の期日で終了することとされており、労働審判の結果に不服がある場合には、一定期間内に異議を述べると通常訴訟手続に移行します。このように、労働審判手続は短期決戦の手続であり、第1回期日から詳細な主張と主張を裏付ける十分な証拠を提出する必要があります。
当事務所は、労働者の主張に対し会社側が主張すべき事実は何か、会社側の主張を裏付ける証拠は何かを素早く判断して会社側の主張を組み立て、戦略を練った上で、万全の状態で期日に望むための指導・助言、書面の作成を行います。また、ご依頼があれば、会社の代理人として、裁判所に出頭して手続に関与します。
その他
従業員は労働法制によって保護されておりますので、安易な措置はトラブルの元です。当事務所では、従業員を巡るあらゆる法的トラブルにつき、ご相談をお受けしますので、少しでもトラブル発生の可能性があるとお考えになるのであれば、お気軽にご相談下さい。