顧問契約

顧問契約とは何か

顧問契約とは、お客様に毎月一定額の顧問料をお支払いいただき、当事務所弁護士がお客様の顧問弁護士となって、お客様からの法律相談のご依頼や契約書のチェック等法律事務を随時行うことを約する契約です。

顧問料は、原則月額5万円(税別)とさせていただいております。左記金額で月々3時間程度の弁護士作業時間(移動時間を含みます)を想定しておりますが、厳密に3時間を区切ってはおらず、例えば特定の月の作業時間が4時間~5時間となってしまったとしても、別途の料金はいただきません。

毎月の作業時間が4時間~5時間以上となった場合には、顧問料の金額を上げるご相談をさせていただきます。

なぜ顧問契約が必要なのか

法的な問題は突然降ってきます。そしてそれは通常厄介なものが多く、特に法律にあまりなじみのない方にとっては、どうやって解決すればよいのか、また、どういう点が法的に問題なのかもはっきり分からない場合も少なくありません。

そのような場合、弁護士に相談するのが最も安心ですが、弁護士に相談しようとすると、

  1. 事務所に電話する。
  2. 面談の日程を調整する。
  3. 面談時に自己紹介をする。
  4. 自らの立場や会社の場合には組織構成等前提事実を弁護士に説明する。
  5. 本題の相談

という手間が必要になりますし、本題の相談に行き着くまでに時間がかかります。相談時には、法律相談料がかかります。

顧問契約を締結いただくと、上記のような面倒な手続はなく、電話・FAX・メール等によりいつでも気軽に当事務所弁護士にご相談いただけます。ご相談内容に応じて、面談が必要と弁護士が判断した場合には、こちらから面談日時調整のためのご連絡をいたしますし、お客様の指定日に面談をご希望される場合には、弁護士の日程があえば面談できます。

ビジネスの世界では、迅速な決断が求められます。

顧問契約を締結する最大のメリットは、いつでも気軽に、お客様のご希望の方法で法律相談ができ、迅速に適当な解決方法を得られることにあります。

顧問契約のその他のメリット

その他、顧問契約を締結するメリットとして、以下のものがあります。

  1. 実際に事件の処理を弁護士に委任する場合、着手金・報酬金・タイムチャージ金の割引を得られる(顧問契約を締結いただいているお客様には、通常の2割減とさせていただいているほか、支払時期や支払方法につき、お客様のご要望に応じております)。
     
  2. 会社が一定の規模になるまでは、弁護士への相談窓口を決めておけば、社内に法務部門・法務担当社員を設ける必要がない。
     
  3. 弁護士による書面チェックを都度受けることができるので、紛争リスクを事前に把握し、その発生可能性を低下させることができる。
     
  4. 顧問先のお客様が同行したご相談者の法律相談については、1回目の面談に限り、法律相談料が無料となる。
     

鈴木基宏弁護士は、他事務所勤務弁護士時代に、不動産会社(デヴェロッパー、不動産仲介、賃貸管理等)、建設会社、出版会社、IT企業(ソフトウェア製作・販売、システム構築)、マスコミ、アパレル流通・販売、通信設備販売、総合商社、銀行、投資信託・投資顧問会社、医薬品小売会社、食品製造・販売会社、電気部品製造・販売会社、製品検査会社等多様な会社(上場企業や特殊法人数社を含みます。)に助言した経験を有し、どのような業種でも対応可能ですので、まずはお気軽にご相談下さい。

 

顧問契約顧問料充当システム

当事務所では、顧問契約を締結していただいているお客様につき、顧問契約顧問料充当システムを採用しております。

【顧問契約顧問料充当システムとは?】

顧問先のお客様が取引先や従業員から訴えられた場合(※1)、当該時点から過去2年間に一度も相談のなかった月の法律顧問料の総額(※2)を裁判の着手金(※3)に充当できます(※4)。

(※1 訴える場合は対象外です。 ※2 総額が着手金額を上回っても返金はありません。 ※3 報酬金は通常どおりです。 ※4  顧問契約継続中の方のみ適用されます。)

(例)

取引先から平成30年10月1日に500万円の損害賠償請求を提起された。

顧問契約は3年前から締結している(月額5万円)が、平成28年10月~平成30年9月までの2年間に、相談や依頼が全くなかった月が6か月ある場合。

→着手金40万円-5(万円)×6(か月)= 10万円

 

これにより、一度も弁護士に相談しなかった月の顧問料も、いわば万が一の場合の保険料として支払っていると考えられますので、「あまり相談事項がないかもしれない」とお考えの方でも、安心して顧問契約を締結いただけると思います。

弁護士 鈴木基宏

法律相談のすすめ

些細な事でも、将来に禍根を残すことのないように、弁護士に相談をして対策を取る事をお勧めいたします。当事務所の法律相談をご利用ください。

相談費用(初回)

1時間当たり1万円(税別)

(但し、30分未満の場合5千円(税別))

※受任に至った場合相談料は報酬から差し引かせていただきます。