契約書

契約書の必要性

企業は日々、様々な取引を行っています。取引があるところには必ず契約があるわけですが、多くの中小企業では、取引にあたって注文書と請書のみやりとりし、契約条件の詳細を記した「契約書」を作成しないことが多々あります。

取引当事者間の関係がうまくいっていれば、注文書と請書のやりとりのみで十分でしょう。しかし、取引先との良好な関係がいつまでも続くとは限りません。当事者のいずれかの経済状況が変わったり、もっと良い条件で取引できる先が見つかったり等、取引を始めた当初から状況が変わることの方が一般的です。

そのような時、「条件は○年間変えないと約束したではないか」「○年間は取引を継続すると言ったではないか」などと言っても、口頭での約束は証拠になりません。「そんな約束はしていない」と相手が合意の存在を認めず裁判になった場合も、裁判所は書面で記されていない条件について、簡単には合意の存在を認めてくれません。

将来起こるかもしれないトラブルを未然に防止するために、契約書をしっかり作成し、合意の内容を書面化することが重要です。

契約書に記載しておくべき事項

契約書に記載しておくべき事項は、取引金額や支払い条件、物の引き渡しの条件など、どの取引でも当然に決めておくべき事項以外にも、解約禁止、解約前の通知方法、納品物に瑕疵があった場合の対応方法など、当事者間で特に決めた事項も記載する必要があります。

ですが、どのようなことを契約書に記載するために当事者間で合意しておくべきかについては、取引する物や取引当事者の性質、取引を規制する法分野やガイドライン等様々な事項を考慮した上で判断しなければならず、様々な種類の契約書を大量にチェックし、契約当事者間の紛争を数多く見てきた経験と知識を有する弁護士に依頼をするのが最適です。

解釈の多様性

契約当事者間で既に締結された契約書の解釈を巡って争いになることがあります。既に締結されてしまっているので文言を変えることはできませんが、契約書の文言の分析と、契約締結状況のヒヤリングをした上で、仮に裁判になった場合、裁判所がどのような解釈をするか、勝訴見込みがあるか否かを助言します。

上記の契約書に関連する法務は、紛争が起こってからその紛争の解決を弁護士にお願いするのとは異なり、契約書を締結するたびに作業が発生しますので、その都度弁護士にチェックを依頼する必要があります。当事務所弁護士と顧問契約を締結されているお客様は、面談と業務報酬代金の決定という面倒な手続きを経ることなく、作業が発生する都度、メール一本で弁護士に依頼することができますので、契約書関連業務の多いお客様には、顧問契約の締結をお勧めしております。

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また、顧問契約を締結していない相談者様のご依頼であっても、スポット対応で契約書にコメントいたします。その場合、弁護士報酬はタイムチャージ制とし、見積額の半額を受任時、残額を作業完了時にお支払いいただきます。

弁護士 鈴木基宏

法律相談のすすめ

些細な事でも、将来に禍根を残すことのないように、弁護士に相談をして対策を取る事をお勧めいたします。当事務所の法律相談をご利用ください。

相談費用(初回)

1時間当たり1万円(税別)

(但し、30分未満の場合5千円(税別))

※受任に至った場合相談料は報酬から差し引かせていただきます。