絶対当事務所で受任するという前提で面談したいのですが。
当事務所の弁護士が受任させていただくのにふさわしい事件であるか否かは、
面談にてご相談内容の詳細をうかがって判断します。
相談の結果、当事務所のお出しする受任条件(報酬の金額や支払時期、支払方法)に合わずに
ご相談者様が委任を望まないこともありますので、
ご相談前から「絶対受任する」とお約束することはできかねます。
なお、顧問契約を締結いただいているお客様の場合は、
事件・案件の見通し等を電話やメール等で十分にお伝えできますので、
基本的に受任させていただきます。