法的質問に対し、文書で回答してもらえませんか。 投稿日2020年3月21日(更新日2020年3月21日) 面談でのご相談に対し、文書で回答することは通常行っておりません。 ご相談のうえ事件・案件の受任に至った場合において、受任事項に関連する限りでのご質問については、お客様のご要望に応じ、メールやFAX等の文書にて回答いたします。 また、メモランダムや法律意見書については、事件として受任の上でお出しいたします。 なお、顧問契約を締結していただいているお客様の場合は、文書で回答することをご希望であれば、文書にて回答いたします。