法律顧問料充当システムについて
港区麻布十番所在の鈴木基宏法律事務所、弁護士の鈴木です。
当事務所では法律顧問料充当システムを採用しております。
当事務所と法律顧問契約を締結しているお客様のうち、過去2年間にご相談のなかった月の法律顧問料を、万が一取引先や社員等から訴えられた場合の訴訟着手金に充当するシステムです。
実際、顧問先の会社が訴訟を起こされた場合に過去相談がなかった月の法律顧問料数ヶ月分を訴訟着手金に充当したため、着手金が大分低額となった又はゼロであったという実例も数件ございます。
詳細は、当事務所ホームページ「顧問契約」のページをご参照ください(顧問料充当システムのご説明は、顧問契約のページの下段です。)。
顧問料充当システムに関するお問い合わせは、当事務所ホームページ「ご依頼・ご相談」のページよりお問い合わせ下さい。