遺留分の放棄
遺留分の放棄とは、遺留分を有する推定相続人が、その権利を放棄すること。
被相続人死亡前に放棄する場合と、被相続人死亡後に放棄する場合があり、被相続人死亡前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可を得る必要がある。
なお、遺留分を放棄しても、相続人の地位を失うわけではないので、遺留分を放棄した相続人であっても、相続債務を免れるためには、相続放棄をする必要がある。
鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)では、弁護士による遺留分の放棄に関するアドバイス、申立ての代行を行っております。