遺言認知 投稿日2017年2月22日(更新日2017年2月22日)遺言認知とは、子の父が遺言により認知を行うこと。未成年の子を認知する場合、成年の子を認知する場合、胎児を認知する場合、死亡した子を認知する場合がある。遺言認知は、遺言の効力が生じると同時に、法的な親子関係が生じる。なお、遺言認知がされた場合には、遺言執行者が、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添付して市区町村役場に届出をしなければならない。 鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)では、遺言による認知に関するアドバイス及び遺言執行を行っています。