相続債権者

相続債権者とは、相続財産に属する債務の債権者をいう。

故人が負っていた債務(相続債務)は、推定相続人により限定承認又は相続放棄されない限り、(また、その債権が故人に対してのみ行使しうる権利でない限り)相続により相続人に承継される。

相続債務は、金銭債務のように可分債務(分けることができる債務)である限り、法定相続分に応じて当然に相続人に分割承継される。

<例>

【S氏が1000万円の負債をA氏に対して負っていた。

S氏が死亡。S氏には配偶者(法定相続分2分の1)と子供2人(法定相続分各4分の1)の相続人がいた。

これらの者がS氏を相続をした場合】

→配偶者が500万円の負債を、子供2人が各250万円の負債を承継する。

 

鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)では、債権・債務の相続による承継に関するアドバイスを行っています。

 

弁護士 鈴木基宏

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