失踪宣告
失踪宣告とは、長期間にわたり生死不明な状態が続いている場合に、利害関係人の請求により、家庭裁判所が「死亡したものとみなす」宣告をする制度をいう。
「不在者の生死が7年間明らかでないとき」
「戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその危難が去った後1年間明らかでないとき」に、利害関係人が請求することにより家庭裁判所が失踪宣告をする。
失踪宣告により、その者は死亡したものとみなされるので、その者を被相続人とする相続が生じることとなる。
鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)では、失踪宣告に関するアドバイス、家庭裁判所の手続代行を行っています。