一身専属権
一身専属権とは、特定の者のみに帰属する権利のこと。
権利の性質上、その個人の人格や身分等と密接に関わりがあるため、その者のみが行使できる権利であり、第三者に譲渡することができない。
一身専属権は、上記のとおりの性質であることから、相続の対象にもならない。
<例>
著作者人格権などの人格権
離婚請求権や認知請求権などの身分法上の権利
年金受給権や生活保護受給権などの社会保障上の権利
使用貸借の借主の地位
鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)では、一身専属権に関するアドバイスを行っています。