同時存在の原則(相続)

同時存在の原則とは、相続による権利義務の承継のためには、被相続人の死亡時点において現に相続人が存在していなければならないという原則のこと。

(例えば同一の飛行機事故などにより)被相続人Aと相続人Bのどちらが先に死亡したか明らかでないというような場合には同時死亡と推定されるので(民法第32条の2)、同時存在の原則により、AB間に相続は発生しないことになる。

なお、胎児は民法上の権利能力を有しないが、相続については例外的に「既に生まれたものとみなされる」ので(民法第886条第1項)、被相続人が死亡した時点で胎児が未だ出生していなかったとしても、胎児として存在していたのであれば(かつ生きて生まれれば)相続権を取得することとなる。

 

 

鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)では、相続の同時存在の原則、胎児の相続権に関するアドバイスを行っています。

 

弁護士 鈴木基宏

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