再代襲
再代襲とは、被相続人が死亡している場合において、代襲者が既に死亡している場合に更にその直系卑属が代襲相続すること。
<例>
Aさんの息子Sさんが、Aさんが死亡する以前に既に死亡しており、Sさんには子供Xさん、Yさんがいたが、Aさんが死亡する時点において既にXさんが死亡していた場合、Xさんの息子Pさんは、本来Xさんが代襲相続すべきであったAさんの遺産を再代襲相続により相続する。
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なお、兄弟姉妹が相続人の場合には、再代襲は認められていないので要注意である。
鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)は、再代襲に関するアドバイスを行っています。