相続分の譲渡 投稿日2017年2月9日(更新日2017年2月9日)相続分の譲渡とは、譲渡人が遺産全体(相続資産と相続負債を含む)に対して有する割合的持分の移転をいう。相続分の譲渡は、遺産分割前か遺産分割と同時に行われる必要がある。自己が有する相続分の一切を譲渡した場合には、遺産分割調停における当事者適格を失い、調停手続から排除される。逆に、相続分の譲渡を受けた第三者は、遺産分割調停に参加できるようになる。 鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)では、相続分の譲渡及びその手続に関するアドバイス、書面作成等を行っています。