換価分割 投稿日2017年2月7日(更新日2017年2月7日)換価分割とは、遺産を売却等により換金し、これを分割する方法である。遺産のうち現物分割では不可能又は不相当であるが、代償金を払うことのできる相続人がいないため代償分割によることもできない場合に、相続人間の合意又は審判により換価分割が行われる。 鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)では、換価分割に関するアドバイスを行っています。