特別縁故者への財産分与
特別縁故者への財産分与とは、相続人不存在が確定した場合、原則として相続財産は国庫に帰属するが、故人と特に縁故があった者の申立てを受けた家庭裁判所の審判により、相続財産の分与をする制度。
特別縁故者として、「故人と生計を同じくしていた者」、「故人の療養看護に努めた者」が民法上例示されているが、申立人が特別縁故者にあたるか否かは、家庭裁判所の判断に委ねられている。
相続人不存在が確定した後の手続であり、原則として、相続人捜索の公告期間満了の後3か月以内に申立てをしなければならない。
鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)では、被相続人の特別縁故者への財産分与に関するアドバイスを行っています。