相続欠格
相続欠格とは、相続人が一定の事由に該当する場合に、当該相続人の相続権が法律上当然に失われること。
相続欠格事由は、民法第891条に列記されており、以下のとおり。
① 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
③ 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④ 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
ただし、推定相続人の廃除のように審判手続がなく、また、相続欠格事由に該当するか否かが戸籍に記載されるわけでもなく、当事者間の争い(例えば、相続回復請求や遺産分割)の中で、当事者により(他の相続人より)主張されることとなる。
鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)では、相続欠格に関するアドバイスを行っています。