代償分割 投稿日2017年2月2日(更新日2017年2月2日)代償分割とは、一部の相続人に法定相続分を超える遺産を取得させた上、他の相続人に対する債務を負担させることによる遺産分割の方法をいう。家庭裁判所において代償分割の審判がされるためには、「特別の事情」がなければならず、①現物分割が物理的・社会的に不能②特定の相続人の遺産に対する使用状態を特に保護する必要性③代償金を支払う者に当該債務負担能力があることが必要となる。 鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)では、相続の代償分割に関するアドバイスを行っています。