遺言の撤回
遺言の撤回とは、既にした遺言をなかったことにする行為。
遺言の撤回方法としては
①遺言の方式により、その遺言の全部又は一部を撤回する旨明示する
②前の遺言と抵触する遺言を後の遺言で行う(抵触する部分につき前の遺言は撤回したものとみなされる)
③遺言後に、その遺言と抵触する財産処分その他抵触行為を行う
④遺言者が故意に(わざと)遺言書を破棄する
⑤遺言者が故意に(わざと)遺贈の目的物を破棄する
の5つがある。
ひとたび遺言を撤回すると、当該撤回行為が撤回・取消・無効となってとしても、(撤回が詐欺や強迫によりされたものでない限り)撤回前の遺言は復活しない。
鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)では、遺言の撤回の方法・効力に関するアドバイスを行っています。