相続財産目録
相続財産目録とは、遺言執行者が作成する、遺産を構成する相続財産の目録のこと。
目録の内容は法定されていないが、相続人が遺産の現況をすることができる程度に財産が特定されていればよく、各財産の評価額まで全て記載する必要は必ずしもない。
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
なお、相続財産目録の作成にかかる費用は、相続財産の負担となる(相続財産から支払われる)。
鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)では、相続財産目録に関するアドバイスを行っています。