推定相続人の廃除 投稿日2017年1月30日(更新日2017年1月30日)推定相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して①虐待、②重大な侮辱を加える、③著しい非行のいずれかがあった場合に、その推定相続人を相続人から除外すること。被相続人が家庭裁判所に請求する生前廃除と、遺言により廃除する遺言廃除がある。家庭裁判所の審判に付され、廃除の審判が出た後、被相続人の戸籍のある市区町村役場に廃除の届出を行う必要がある。 鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)は、推定相続人の廃除に関するアドバイス、手続代行を行っています。