包括受遺者

包括受遺者とは、、「遺産の全部または何分の何を○○に与える」 というように、 遺贈する目的物を特定せずに、遺産の全部またはその分数的割合を指定してする遺贈の受取人のことをいう。

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する(民法第990条)。

包括受遺者は、法定相続人でなくともなることができ、また、法人でもなることができる。

ただし、包括受遺者には遺留分はない(民法第964条)。

 

 

鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)では、包括遺贈・包括受遺者に関するアドバイスを行っています。

弁護士 鈴木基宏

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