遺言能力 投稿日2017年1月26日(更新日2017年1月26日)遺言能力とは、文字通り遺言することのできる能力のことであり、未成年者であっても15歳に達していれば遺言できる。また、成年被後見人も、事理を弁識する能力が回復しているときに医師2人以上の立ち会いのもとで行うなど一定の要件を満たせば、遺言することができる。 鈴木基宏法律事務所(麻布十番所在)では、遺言能力に関するアドバイスを行っています。