寄与分
寄与分とは、一定の方法(故人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、故人の療養看護等)により故人の相続財産の維持・増加に寄与した相続人について、法定相続分に加算される相続分をいう。
<寄与分の計算例>
妻と子2人(A、B)いた男性が死亡した場合(相続財産100とする)、生前に夫に対し20相当の労務を提供していたとすると
100-20=80(相続財産とみなされる)
妻の相続分・・・80の2分の1=40
子Aの相続分・・・80の4分の1+20(寄与分加算)=40
子Bの相続分・・・80の4分の1=20
鈴木基宏法律事務所(麻布十番所在)では、寄与分に関するアドバイスを行っています。