特別受益
特別受益とは、故人から遺贈を受け、又は生前に故人より(婚姻・養子縁組・生計の資本として)贈与を受けていた相続人がいる場合に、その遺贈又は贈与により得た利益をいう。
相続開始時の相続財産に上記贈与の価格を加えたものを相続財産とみなし、その相続財産から各相続人の相続分を算出し、贈与又は遺贈を受けた相続人についてはその贈与・遺贈額を控除した金額が相続分となる。
<特別受益の計算例>
妻と子2人(A、B)いた男性が死亡した場合(相続財産100とする)、生前に夫がAに婚姻のため20の財産を贈与していたとすると、
100+20=120(相続財産とみなされる)
妻の相続分・・・120の2分の1=60
子Aの相続分・・・120の4分の1ー20=10
子Bの相続分・・・120の4分の1=30
鈴木基宏法律事務所(麻布十番所在)では、特別受益に関するアドバイスを行っています。