自筆証書遺言 投稿日2017年1月23日(更新日2017年1月23日)自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付、氏名を自署し、これに印を押すことにより作成する遺言をいう。上記の方式を満たしていなければ、正式な遺言とは認められない。また、加除修正の方式も民法上定められており(遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押す)、これを満たさなければ、変更の効力を有しない。 鈴木基宏法律事務所(麻布十番所在)では、自筆証書遺言に関するアドバイスを行っています。