秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、以下の方式により行った遺言のことをいう。
①遺言者が遺言書に署名・押印
②その遺言書を封書に入れて(遺言書に押印した印で)封印
③②の封書を公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書であることと自らの氏名・住所を述べる
④公証人が、③の提出日及び遺言者の③の申述を封紙に記載
⑤遺言者と証人が④に署名・押印
上記①~⑤いずれかの方式に欠けていたとしても、自筆証書遺言の方式を備えていれば、自筆証書遺言として有効となる。
鈴木基宏法律事務所(麻布十番所在)では、秘密証書遺言に関するアドバイスを行っています。