共同遺言 投稿日2017年1月16日(更新日2017年1月16日)共同遺言とは、二人以上の者が同一の証書でする遺言のこと。共同遺言は、民法第975条で禁止されており、共同遺言の場合にはその遺言は無効となるが、一通の証書に二人の遺言が記載されている場合であっても、両者が容易に切り離すことができるときは、共同遺言ではなく、それぞれ独立した自筆証書遺言となる。 鈴木基宏法律事務所(麻布十番所在)では、共同遺言に関するアドバイスを行っています。