熟慮期間
熟慮期間とは、限定承認又は相続放棄をするかどうかを調査・検討するために相続人に与えられた期間であり、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」とされている。
この熟慮期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、一定期間延長する審判が家庭裁判所において下される場合がある。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつそのために自己が相続人となったことを覚知した時をいう。
もっとも、相続放棄の申述は、家庭裁判所における形式審査・書面審査であることから、実際に被相続人が死亡したことを知ってから相当後になって相続放棄の申述書が提出されたとしても、申述書の記載によっては比較的容易に相続放棄の申述が受理されてしまう現状がある。
なお、相続放棄の申述が受理されていたとしても、他の者が訴訟において相続放棄の効果を争うことは可能である。
鈴木基宏法律事務所(麻布十番所在)では、相続の熟慮期間に関するアドバイスを行っています。