法定単純承認
法定単純承認とは、相続人によって、法で定められた行為が行われた場合には、その相続人は相続を承認したものとみなされ、以降、限定承認や相続放棄ができなくなること。
相続人が単純承認をすると、無限に故人(被相続人)の権利義務を承継する。
法で定められた、単純承認とみなされる行為は以下のとおり。
① 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
② 相続人が、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、限定承認又は相続放棄をしなかったとき
③ 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部又は一部を隠匿し、私にこれを費消し、又はわざと(知りながら)これを相続財産の目録中に記載しなかったとき
鈴木基宏法律事務所(麻布十番所在)では、相続の法定単純承認に関するアドバイスを行っています。