限定承認
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、故人の債務と遺贈を弁済することとして、相続の承認をすること。
例えば、相続財産が100、相続債務が120であった場合には、100の限度においてのみ承認して弁済することになり、超過する20については債務を相続しない。
一方、相続債務が90であった場合には、相続財産から90を弁済し、残存する相続財産10を相続できる。
これにより、故人の遺産や負債の詳細が不明である場合に、遺産を超えて負債を相続することのないようにすることができる。
ただし、限定承認は、共同相続人全員が共同して手続しなければならず、(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内という)期間の短さや共同相続人間で足並みを揃える難しさから、あまり利用されていないのが現状である。
鈴木基宏法律事務所(麻布十番所在)では、相続の限定承認に関するアドバイス、申立手続代行を行っています。