遺贈 投稿日2016年12月31日(更新日2016年12月31日)遺贈とは、遺言により自己の財産の全部又は一部を特定の者に与えることを表示することをいう。自己の財産の全体に対する割合をもって表示した遺贈、例えば、自己の財産の2分の1を●●に与えると表示した遺贈を包括遺贈という。自己の財産のうち、特定の財産、例えば、××所在の建物を△△に与えると表示した遺贈を特定遺贈という。 鈴木基宏法律事務所(麻布十番所在)では、遺贈に関するアドバイスを行っています。