代襲相続

代襲相続とは、相続開始時にその法定相続人が死亡している場合において、その法定相続人に直系卑属(つまり子や孫)がいる場合には、その直系卑属が相続することをいう。

<例>

Aさんの息子Sさんが、Aさんが死亡する以前に既に死亡しており、Sさんには子供Xさん、Yさんがいた場合、Xさん、Yさんは、本来Sさんが相続すべきであったAさんの遺産を代襲相続により相続する。

代襲原因

代襲相続が生じる原因(代襲原因)としては、被相続人の子が

①相続開始前に死亡している

相続欠格に該当する

相続廃除

により相続権を失ったときである。

なお、相続放棄による相続権の喪失の場合は、代襲原因とならないので要注意である。

 

代襲要件

代襲者になるための要件としては、

①被相続人の直系卑属であること

②相続人の直系卑属であること

③相続開始時に存在していること

である。

 

鈴木基宏法律事務所(麻布十番所在)では、代襲相続に関するアドバイスを行っています。

弁護士 鈴木基宏

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