代襲相続
代襲相続とは、相続開始時にその法定相続人が死亡している場合において、その法定相続人に直系卑属(つまり子や孫)がいる場合には、その直系卑属が相続することをいう。
<例>
Aさんの息子Sさんが、Aさんが死亡する以前に既に死亡しており、Sさんには子供Xさん、Yさんがいた場合、Xさん、Yさんは、本来Sさんが相続すべきであったAさんの遺産を代襲相続により相続する。
代襲原因
代襲相続が生じる原因(代襲原因)としては、被相続人の子が
①相続開始前に死亡している
②相続欠格に該当する
③相続廃除
により相続権を失ったときである。
なお、相続放棄による相続権の喪失の場合は、代襲原因とならないので要注意である。
代襲要件
代襲者になるための要件としては、
①被相続人の直系卑属であること
②相続人の直系卑属であること
③相続開始時に存在していること
である。
鈴木基宏法律事務所(麻布十番所在)では、代襲相続に関するアドバイスを行っています。