法定相続分
法定相続分とは、民法で定められた、相続人が遺産を相続する割合をいう。
民法第900条に規定があり、
①相続人が子と配偶者である場合、子と配偶者は2分の1ずつ
②子がおらず、相続人が配偶者と親(直系尊属)の場合、配偶者と親は3分の2と3分の1
③子も親もおらず、相続人が配偶者と兄弟である場合、配偶者と兄弟は4分の3と4分の1
子が複数、兄弟姉妹が複数などの場合は、人数で均等割となる。
例えば、相続人が子3人と配偶者である場合には、各子は6分の1(2分の1*3分の1)、配偶者は2分の1となる
鈴木基宏法律事務所(麻布十番所在)では、相続における法定相続分に関するアドバイスを行っています。