相続放棄
相続放棄とは、法定相続人が、相続することを放棄すること。
相続放棄すると、その人ははじめから相続人とならなかったとみなされる。
相続放棄により、遺産を相続することはできなくなるが、負債を相続することもないため、故人が借金まみれである時や故人の資産状況が不明である場合に相続放棄されることが多い。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に申立てなければならないため、注意が必要である。
なお、被相続人が死亡する前(相続開始前)に相続放棄することはできず、仮に相続開始前に相続放棄をしたとしても無効となる。
鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)では、相続放棄に関するアドバイス、相続放棄申述手続代行を行っています。