遺留分
法定相続人が、最低限主張できる相続分のこと。
配偶者や子供、親には遺留分が認められているが、兄弟姉妹には認められていない。
直系尊属のみが相続人である場合には、遺産の3分の1、それ以外の場合には、遺産の2分の1が遺留分となる。
<例>
配偶者と子供2人がいる者が死亡した場合の遺留分は2分の1となり、配偶者の法定相続分は2分の1であるから、遺産全体の4分の1が配偶者の遺留分となり、各子供の法定相続分は4分の1ずつであるから、遺産全体の8分の1が各子供の遺留分となる。
なお、遺留分は相続人に認められている権利であるため、廃除された推定相続人、相続欠格に該当する者、相続放棄した者には遺留分は認められない。ただし、廃除や相続欠格の場合は、その者の直系卑属に代襲相続が発生するため、その直系卑属に遺留分が認められることとなる(相続放棄の場合は、代襲相続が発生しないので、相続放棄した者の直系卑属に遺留分は生じない)。
<遺留分算定の基礎となる財産>
「被相続人が相続開始の時に有した財産(遺贈財産も含む)の価額」+「贈与した財産の価額」ー「債務の全額」
いずれも相続開始時時点における評価(取引価格)を基準として算定する。
鈴木基宏法律事務所(麻布十番所在)では、弁護士による相続人の遺留分に関するアドバイスを行っています。