支払督促
債権者の一方的な申立に基づき、その主張の真否について実質的な審査がなされることなく、申立を受けた管轄裁判所書記官が発するものです。支払督促の債務者への送達後、債務者が異議を述べずに2週間が経過すると、債権者は、支払督促に仮執行宣言を付するよう申し立てることができ、仮執行宣言付支払督促を債務者が受領後さらに2週間内に異議を述べないと、支払督促に確定判決と同一の効力が認められます。ただし、債務者が異議申立をした場合には、支払督促の申立のときに、訴えの提起があったものとみなされます。
したがって、当初より債務者が異議を申立てる可能性が高い場合には、支払督促手続ではなく直ちに提訴をする方がよいですが、債務者の態度が不明である場合には、内容証明郵便による通知よりも強行性のある支払督促手続を利用するケースが多いです。