辞職と合意退職の申込み
従業員が「退職願」を出した場合、会社はどのように対処すれば良いのでしょうか。
辞職と合意退職の区別
退職願と一言で言っても、労働契約の一方的解約(辞職)なのか、会社が承諾すれば退職するという合意退職の申込みなのか、通常ははっきりしません。
前者の場合、一定期間の経過により労働契約は終了し、以降は従業員側が「退職願を撤回したい」と言っても撤回はできません。
後者の場合は、会社が承諾するまでは退職とならず、撤回できます。会社が承諾した後は撤回できません。
いずれかはっきりしない場合
いずれかはっきりしない場合には、裁判例上は後者と解釈される傾向にあるので、撤回が認められやすいです。
万が一、退職願が従業員から提出された場合で、会社側にも特段退職を引き留める意向がなければ、早めに「退職願を受理し、承諾しました」との文言の記載された書面を当該従業員に交付すべきです。