法定利率

港区麻布十番所在の鈴木基宏法律事務所、弁護士の鈴木です。

 

法定利率とは、文字通り法が定める利率です。

 

2020年4月1日の改正民法施行により、従前は民事法定利率年5%、商事法定利率は年6%であったところ、

 

2020年4月1日からは年3%とし、3年ごと変動することになりました。

 

商事法定利率は、廃止されました。

 

変動後の利率は1%刻みで整数となりますので、例えば3.5%とか4.2%などというように小数点がつくことはありません。

 

また、3年ごとに変動ですので、2023年3月31日までは3%のままということになります。

 

ちなみに、法定利率は、当事者間で利率の定めがない場合に適用される利率ですので、

 

契約当事者間で利率について合意があれば、その利率(約定利率)が適用されます。

 

約定利率を何%とするかは当事者の自由ですが、利息制限法に抵触しないように設定する必要があります。

 

弁護士 鈴木基宏

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