保証人に対する情報提供義務
港区麻布十番所在の鈴木基宏法律事務所、弁護士の鈴木です。
「事業債務について個人に保証委託する場合の注意点」は先日このコラムで解説しましたが、もう1点注意すべき点があります。
これは、保証人に保証委託する債務者と債権者が注意すべき点ですが、
事業のために負担する債務を保証人に保証してもらうにあたっては、債務者は
① 財産及び収支の状況
② 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
③ 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
を保証人に対して情報として提供しなければなりません。
保証人に対して情報提供しなかったり、嘘の情報を提供した場合において、
その情報提供を受けなかったことや、嘘の情報を提供されたことによって保証人が誤認の上で保証契約を締結したような場合、
保証人は保証契約を取り消すことができるとされています(民法第465条の10)。
債務者としては、保証人になってもらうにあたり、上記①〜③に関する情報を提供する必要がありますし、
債権者としては、保証人となろうとするもの(保証契約を締結する者)が債務者から情報提供を受けたかどうかを確認し、提供を受けた旨を表明してもらう必要があります(債務者に対しては、保証人に対し情報提供したことを表明してもらう必要があります。)。
なお、この規定は法人には適用されません。
ですから、事業債務を個人に保証してもらう場合に限って、保証人個人への情報提供、債権者としては情報提供の有無の確認が必要となります。